浜田社会福祉連絡協議会

第1条 (名称)

本会は、浜田社会福祉連絡協議会(以下「浜田連協」という)と称し、事務所は会長宅に置く。

第2条 (目的)

本会は、浜田地区住民の地域社会福祉の推進と住民の安全・安心及び相互の親睦を図ることを目的とする。

第3条 (事業)

本会は、第2条の目的達成のため、次の事業を行う。

  1. 浜田地区発展と住民の生活環境を良くするための事業
  2. 浜田社会福祉協会並びに各種団体との連絡調整
  3. 社会福祉事業の啓蒙及び宣伝
  4. 老人福祉事業、児童福祉に関する事業
  5. 地域の安全、安心に関する事業
  6. その他、社会福祉について必要な事項

第4条 (組織)

本会は、浜田第1〜8福祉協会の会長・副会長・会計及び、浜田地域の民生児童委員の代表、浜田子ども会の代表、浜田消防分団の代表、浜田少年補導委員の代表、浜田地区の老人クラブの代表、松原神社太鼓保存会の代表をもって組織する。

第5条 (役員)

本会は、事業達成のため次の役員を置く。

  1. 会  長  1名
  2. 副 会 長  2名
  3. 会  計  1名 (一般会計・盆踊り特別会計担当)・1名 (浜田会館運営事業特別会計担当)
  4. 常任理事  8名
  5. 理  事  6名
  6. 委  員  3名 (市民運動推進協議会委員)・(青少年健全育成協議会委員)・(健康づくり協議会委員)
  7. 監  事  2名
  8. 顧  間  1名

第6条 (役員の選出及び任期)

  1. 常任理事は、各福祉協会の会長が就任する。
  2. 理事は、浜田地域の民生児童委員の代表、浜田子ども会の代表、浜田消防分団の代表、浜田地区の少年補導委員の代表、浜田地区の老人クラブの代表、松原神社太鼓保存会の代表が就任する。
  3. 会長・副会長は、常任理事の互選、その他の役員は常任理事・理事の互選とし、理事会で役員を選出し、総会で承認を得ることを必要とする。
  4. 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
  5. 役員に欠員が生じた時は、新役員を選出する。また役員の任期は前任者の残任期間とする。
  6. 前任者は特別の事情ある場合を除き、任期満了後も後任者が決定し、引き継ぐまで職務を行うものとする。

第7条(役員の任務)

役員の任務は次の通りとする。

  1. 会長は本会を代表し、会務を統括する。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときはその職務を代行する。
  3. 会計は本会の会計事務を処理する。一般会計・盆踊り特別会計担当と浜田会館運営事業特別会計担当は兼務できない。
  4. 常任理事は施策その他重要事項を審議する。
  5. 理事は施策その他事項を審議する。
  6. 委員は、本会と社会福祉協議会大庄支部(以下「大庄社協」という)の連携及び事業運営を円滑に遂行し、会議に出席し、協議内容及び決議事項を理事会へ報告しなければならない。
  7. 監事は本会の会計を監査する。1名は理事から選出し、もう1名は常任理事以外の会員から選任する。

第8条 (顧問)

  1. 本会は、顧間を置くことが出来る。
  2. 顧間は、浜田連協の運営についての相談に応じ、また意見を述べる事が出来る。

第9条 (会議)

本会の会議は、総会と役員会(常任理事会・理事会)とする。

第10条 (総会)

  1. 定時総会は、会長が招集し、年1回開催する。
  2. 臨時総会は、役員の3分の1以上の開催請求があった時、会長は招集なければならない。
  3. 総会は、全会員で構成され過半数の出席者にて成立する。
  4. 総会は、次の事項を議決する。
    1. 事業報告及び決算報告に関する承認
    2. 事業計画(案)及び予算(案)に関する承認
    3. 役員の選出及び承認
    4. 規約の改正に関する事項の承認
    5. その他、動議事項
  5. 総会の議決は、出席者の過半数の同意を要する。

第11条 (役員会)

  1. 常任理事会は、特別必要な事象が発生した場合に開催する。
  2. 理事会は、会長が招集し、原則月1回開催する。

第12条 (会計)

  1. 本会の会計は、一般会計、盆踊り事業特別会計、浜田会館運営事業特別会計とする。
  2. 本会の会計は、次に掲げる収入をもって運営する。
    1. 市交付金及び補助金。
    2. 寄付金。
    3. その他の収入。

第13条 (会計年度)

本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日迄とする。

第14条 (懲罰)

本会の信用を害し、名誉を傷つけた場合は決議により除名できる。

第15条 (補則)

この規約に定めがないもの、施行に関し必要な事項は、会長が別に定めるものとする。

附則

この規約は、平成28年5月22日より施行する。